カテゴリ:不動産の売却動画 / 投稿日付:2026/08/29 17:27
相続不動産の評価額はどう決まる?路線価と倍率地域をわかりやすく解説
ご両親などから不動産を相続することになったとき、多くの方が悩むのが「相続税を計算するための不動産の評価額はいくらになるのか」という点です。建物はある書類を見ればすぐに分かりますが、土地の評価は少し複雑で、エリアによって計算方法そのものが異なります。今回は、相続不動産の評価額の考え方について、具体例を交えながら分かりやすくご紹介します。
建物の評価額は「固定資産税通知書」ですぐ分かる
建物の相続税評価額は、実はとてもシンプルです。毎年春頃に役所から送られてくる「固定資産税通知書」に記載されている評価額が、そのまま相続税評価額として使われます。特別な計算をする必要がなく、書類を確認するだけで済むのが建物の特徴です。
土地の評価は「固定資産税評価額」とは別物
一方で土地の場合は、建物のように固定資産税通知書の評価額をそのまま使うことはできません。同じ土地であっても、実際に売買される際の価格(時価)と、相続税を計算するための評価額は別のものとして扱われます。そして、相続する土地が「路線価地域」にあるのか「倍率地域」にあるのかによって、評価の計算方法そのものが変わってくるという点が、まず押さえておきたいポイントです。
路線価地域の評価方法(4ステップ)
路線価とは、道路に面する土地の1㎡あたりの価格として国税庁が定めているものです。毎年1月1日時点の価格が、その年の7月1日に国税庁のホームページで公表されます。目安として、路線価は実勢価格(時価)のもとになる公示価格の8割程度に設定されているため、時価の変動をあらかじめ見込んだ、やや控えめな水準になっているとイメージすると分かりやすいでしょう。
国税庁のホームページにある路線価図を開き、相続する土地の前面道路に記載されている数字を確認します。例えば「150F」と記載されていれば、この土地の路線価は1㎡あたり150,000円です。路線価図の数字は1,000円単位で表示されているため、記載されている数字の後ろにゼロを3つ足すと、実際の金額が分かります。数字の後ろに付いている「F」などのアルファベットは借地権割合を示す記号で、その土地を借りて建物を建てている方に関係する情報です。
次に、固定資産税通知書に記載されている「地積」の欄を確認し、土地の面積を調べます。この面積と、先ほど確認した路線価を掛け合わせることで、おおよその土地の評価額が算出できます。例えば路線価が150,000円/㎡、土地の面積が100㎡であれば、150,000円×100㎡=15,000,000円という計算になります。
ここまでの計算は比較的シンプルですが、実際の土地は間口の広さや形(旗竿地・不整形地など)がさまざまです。そのため、単純に路線価×面積で算出した価格から、その土地の使い勝手の良し悪しを踏まえて価格を調整する必要があります。この調整には専門的な知識が必要となるため、不動産の専門家に相談することをおすすめします。
倍率地域の評価方法(2ステップ)
国税庁のホームページから「財産評価基準」の目次を開き、「評価倍率表」の中の「一般の土地」を選択します。そこから対象の土地がある市区町村を選ぶと倍率表が表示されるので、対象地の「宅地」の倍率を確認します。
倍率が分かったら、固定資産税通知書に記載されている土地の固定資産税評価額に、その倍率を掛け合わせます。これによって、倍率地域における土地の相続税評価額を算出することができます。
まとめ
建物の評価額は固定資産税通知書を見ればすぐに分かりますが、土地の評価額はエリアによって計算方法が異なり、路線価地域では「路線価×面積」を基準に土地の形状を踏まえた調整が必要になり、倍率地域では「固定資産税評価額×倍率」で算出します。特に路線価地域の土地は、間口や形状によって評価額が大きく変わることがあるため、専門家によるチェックが安心につながります。相続不動産の評価や今後の活用方法についてお悩みの際は、まずはお気軽に当店までご相談ください。
無料相談はこちら成田の不動産売却・購入ならセンチュリー21いがらしハウジング成田参道店へ
〒286-0033 千葉県成田市花崎町531-3
TEL:0476-20-2111
成田市エリア、地域密着の住宅情報!相続・空家・住み替えお任せください



