カテゴリ:不動産の売却動画 / 投稿日付:2026/08/23 18:35
「相続対策」と「相続税対策」は違う?
9割の人に必要な準備とは
「うちは財産が少ないから相続対策なんて関係ない」——そう思っていませんか。実は、相続税を払う必要がない方こそ、見落としがちな落とし穴があります。今回は「相続対策」と「相続税対策」の違い、そして誰もが知っておきたい基礎控除の仕組みや遺言書の重要性について、わかりやすく解説します。
「相続対策」と「相続税対策」は似て非なるもの
「相続対策」と聞くと、多くの方が「相続税を減らすための対策」をイメージするかもしれません。しかし、この二つは本来、目的も対象者も異なるものです。相続税が発生するのは、実は相続全体のうちごく一部のケースに限られます。「相続税対策」はその一部の資産をお持ちの方が行えば良いものですが、「相続対策」は財産の多い少ないに関わらず、ほぼすべての方に必要な準備なのです。
相続税がかかる人は意外と少ない?「基礎控除」の仕組み
相続税を払う人が少ない理由は、「基礎控除」という非課税の枠が設けられているためです。基礎控除の金額を超えた財産にのみ相続税がかかる仕組みになっており、多くのご家庭ではこの枠内に収まるため、相続税の支払いが発生しません。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例)法定相続人が2人の場合
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円まで非課税
相続税がかからなくても、対策が必要な理由
「基礎控除の範囲内だから安心」と思われるかもしれませんが、先ほどの例のように4,200万円という金額は決して小さくありません。この財産を「誰が」「どのように」分けるかによって、相続をきっかけに家族・親族間で意見が対立し、いわゆる「争族(そうぞく)」に発展してしまうケースも少なくありません。相続税の有無にかかわらず、相続人全員が納得できる形で財産を引き継げるよう準備しておくことが、本来の「相続対策」の目的です。
遺産の分け方には3つのパターンがある
亡くなった方が生前に作成した遺言書の内容に従って、財産を分け合う方法です。故人の意思が明確に反映されるため、相続人同士の話し合いによるトラブルを防ぎやすくなります。
遺言書が残されていない場合、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどの財産を相続するかを決める方法です。全員の合意が必要となります。
法律で定められた相続人(法定相続人)と、その相続割合(法定相続分)に基づいて分ける方法です。ただし、この割合はあくまで目安であり、遺言や遺産分割協議によって実際の分け方は変わります。
遺言書の作成が「最も重要な相続対策」といえる理由
法律で定められた相続割合は、あくまで「目安」に過ぎません。実際には、遺言書があればその内容が優先され、無ければ相続人全員での話し合いが必要になります。話し合いがまとまらず長期化してしまうケースも珍しくないため、生前に遺言書を作成しておくことは、残されたご家族の負担を減らし、円満な相続を実現するための最も重要な対策のひとつといえます。
まとめ
「相続税対策」は資産を多くお持ちの方に必要なものですが、「相続対策」は財産の大小にかかわらず、ほぼすべての方に関わる大切な準備です。基礎控除の範囲内であっても、財産の分け方をめぐって家族間の争いに発展してしまう可能性はゼロではありません。遺言書の作成をはじめ、早めの準備が円満な相続への第一歩となります。不動産を含む相続についてお悩みの際は、まずはお気軽に当店までご相談ください。
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