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公正証書遺言って?
カテゴリ:不動産の売却動画  / 投稿日付:2026/08/09 00:00



公正証書遺言とは?相続トラブルを防ぐための基礎知識|不動産コラム

不動産コラム

公正証書遺言とは?相続トラブルを防ぐための基礎知識

「うちは家族仲が良いから、遺言なんて必要ない」——そう思われている方は多いのではないでしょうか。しかし、実際に相続が発生すると、些細な認識の違いから兄弟姉妹の関係がこじれてしまうケースは決して珍しくありません。特にご自宅などの不動産は「分けにくい財産」であるため、遺言の有無がその後の家族関係を大きく左右します。今回は、相続対策として広く利用されている「公正証書遺言」について、基本から手続きの流れ、メリット・デメリットまでわかりやすく解説します。


公正証書遺言とはどんな遺言?

公正証書遺言とは、公証役場という公的な機関で作成する遺言のことです。ご本人が遺言の内容を口頭で伝え、それを公証人(法律の専門知識を持つ公務員のような存在です)が文章としてまとめてくれます。実際の手続きでは、いきなり当日に内容を口述するのではなく、事前に公証人と打合せを重ねたうえで、当日は内容の最終確認を行う、というのが一般的な流れです。ご自身で一から文章を作成する必要がないため、法的な不備が生じにくいのが特徴です。

本人だけで手続きできる?「証人」が必要です

公正証書遺言を作成する際には、ご本人が公証役場に出向くだけでなく、「証人」が二名立ち会う必要があります。証人とは、遺言の内容が本人の意思に基づいて正しく作成されたことを確認する役割を担う人のことです。ただし、誰でも証人になれるわけではない点に注意が必要です。

以下に該当する方は、証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人(将来、法律上相続人になる予定の方)や受遺者(遺言によって財産を受け取る方)、およびその配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

つまり、財産を受け取る可能性のあるご家族やその近しい親族は証人になれません。「身内だけで手続きを完結させたい」と考える方も多いのですが、公正証書遺言では第三者的な立場の証人が必要になる、という点を覚えておきましょう。もし証人を用意するのが難しい場合は、費用を支払うことで公証役場から証人を紹介してもらうことも可能です。

公正証書遺言のメリット

1法的に無効になるリスクがほとんどない

ご自身で作成する「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は、書き方の要件を一つでも間違えると、せっかく作成しても無効になってしまう恐れがあります。一方、公正証書遺言は公証人が法律的な観点からチェックしながら作成するため、要件不備で無効になる心配がほとんどありません。これが公正証書遺言最大のメリットといえます。

2紛失・改ざんの心配がない

作成した遺言の原本は公証役場で保管されます。そのため、ご自宅で保管する場合のように紛失してしまったり、誰かに内容を書き換えられてしまったりする心配がありません。

3家庭裁判所での「検認」が不要

自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という、遺言の状態を確認する手続きを経る必要があります。これには一定の時間がかかりますが、公正証書遺言であればこの手続きが不要なため、相続の手続きをスムーズに進めることができます。

デメリットに見えることも、実は「必要な備え」

公正証書遺言のデメリットとしてよく挙げられるのは、「費用がかかること」と「事前に公証人との打合せが必要なこと」です。費用は遺産の額や相続人の人数などによって変わりますので、詳しくは最寄りの公証役場にお問合せいただくのが確実です。

しかし、公証人が間に入って内容を確認してくれるからこそ、法的な要件の漏れがなく確実に遺言としての効力を発生させることができます。子供たちが相続を巡って揉めてしまう可能性を考えれば、この費用や手間は決して無駄なものではなく、むしろ「かけるべき費用」と考えることもできるのではないでしょうか。

作成時に必要な書類

公正証書遺言を作成する際は、事前に以下のような書類の準備が必要です。

1遺言者ご本人の印鑑証明書・実印

本人確認と意思確認のために必要となります。

2遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

誰が相続人にあたるのかを公証人が確認するために必要です。

3受遺者の住民票

財産を相続人以外の方に遺贈(財産を譲ること)する場合に必要です。

4不動産関連の書類

遺産に不動産が含まれる場合は、登記簿謄本(法務局で取得できる不動産の権利関係を証明する書類)と固定資産税評価証明書が必要です。

5金融資産に関する情報

遺産に銀行預金や株式などが含まれる場合は、金融機関・証券会社の支店名や口座番号、現在の残高などの情報が必要になります。


まとめ

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて費用や手間はかかるものの、法的な不備で無効になるリスクがなく、紛失・改ざんの心配もない、非常に安心度の高い遺言方法です。近年は法務局による自筆証書遺言の保管制度も登場していますが、内容そのものの法的な確実性という観点では、公証人が関与する公正証書遺言の方がより確かな選択といえるでしょう。

特にご自宅や土地といった不動産をお持ちの方は、評価額の把握や分割方法の検討など、事前に整理しておくべきことが多くあります。相続対策や不動産の名義・評価についてお悩みの際は、まずはお気軽に私たちセンチュリー21へご相談ください。

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