ホーム  >  センチュリー21いがらしハウジング 成田参道店 公式ブログ  >  不動産の売却動画  >  売却費用について

売却費用について
カテゴリ:不動産の売却動画  / 投稿日付:2026/07/19 00:00



不動産売却でかかる費用とは?内訳と注意点をわかりやすく解説

不動産コラム

不動産売却でかかる費用とは?
住宅ローン返済以外に必要なお金をわかりやすく解説

不動産を売却するとき、多くの方がまず気にされるのは「残っている住宅ローンをどう返済するか」という点かもしれません。しかし実際には、ローンの返済以外にもいくつかの費用が発生します。「思っていたより手取りが少なかった」とならないよう、今回は売却時にかかる主な費用について、実際のご相談内容をもとにわかりやすく整理してご紹介します。


売却時に必ずかかる主な費用

1 印紙税(収入印紙代)

不動産の売買契約を結ぶ際には、「売買契約書」という書類を作成しますが、この契約書には金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。これは「印紙税」という税金にあたるもので、契約書に記載された売買代金の金額によって金額が変わります。たとえば、売買代金が1,000万円を超えて5,000万円以下の場合は1万円が目安となります。実際の金額や取り扱いは契約時期によって変わることもありますので、担当者に事前にご確認いただくと安心です。

2 登記費用(抵当権抹消・住所氏名変更など)

住宅ローンを利用してご購入されたご自宅の場合、売却時にはローンの担保として設定されていた「抵当権」を外す手続き(抵当権抹消登記)が必要です。また、ご購入時から住所やお名前が変わっている場合は、登記簿上の情報を最新の状態に修正する変更登記も必要になります。これらの手続きには、司法書士への報酬などを含めた登記費用がかかります。

3 仲介手数料

不動産会社に売却の仲介を依頼した場合、成約時にお支払いいただく費用です。売却活動全般(広告掲載、内覧対応、契約手続きのサポートなど)に対する成功報酬にあたり、売却費用の中でも比較的大きな割合を占めることが多い項目です。

上記3つが、多くの不動産売却で共通して発生する基本的な費用です。物件の状況やご契約内容、地域によっては、これ以外の費用が必要になるケースもあります。次の章で詳しくご紹介します。

ケースによって発生する費用

地域によって発生する「売渡証書」の作成費用

地域によっては、所有権が買主様に移ったことを証明する「売渡証書」という書類の作成が必要になる場合があります。これは全国一律で発生する費用ではなく、お住まいの地域の慣習によって必要かどうかが変わりますので、担当者にご確認いただくとよいでしょう。

土地の測量が必要な場合

売却する土地の境界がはっきりしていない場合や、契約内容によって正確な面積の確定が求められる場合には、土地家屋調査士に依頼して測量を行うことがあります。この測量費用は、土地の広さや隣接地の状況によって金額が変わります。

建物の解体が必要な場合

古い建物を取り壊して更地の状態で引き渡す契約の場合には、解体費用が発生します。建物の構造や大きさ、立地条件によって費用は大きく異なりますので、事前に複数の業者から見積もりを取っておくと安心です。

売却で利益が出た場合の税金

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、「譲渡所得税」という税金が課税されるケースがあります。これは、購入時の価格や諸費用と、売却時の価格との差額をもとに計算される税金です。マイホームの売却には税負担を軽減できる特例が用意されている場合もありますので、税務署や税理士に事前に確認しておくことをおすすめします。

譲渡所得税は必ず発生するものではなく、売却価格や購入時の状況によって課税されないケースもあります。「自分の場合はどうなるのか」を早めに確認しておくと、資金計画が立てやすくなります。

まとめ

不動産の売却では、住宅ローンの残債返済に目が向きがちですが、印紙税・登記費用・仲介手数料といった基本的な諸費用に加え、地域や物件の状況によっては測量や解体、税金など追加で発生する費用もあります。事前にどのような費用がかかるのかを把握しておくことで、手取り額のイメージが明確になり、安心して売却を進めることができます。

費用の内訳は物件ごとに異なりますので、まずはお気軽に無料査定・ご相談からお問い合わせください。

無料査定・売却相談はこちら

成田の不動産売却・購入ならセンチュリー21いがらしハウジング成田参道店へ

〒286-0033 千葉県成田市花崎町531-3

TEL:0476-20-2111

成田市エリア、地域密着の住宅情報!相続・空家・住み替えお任せください

ページの上部へ